|
|
|
労働基準法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第6章の2 妊産婦等 |
|
|
|
(坑内業務の就業制限) |
|
|
|
|
法64条の2 |
|
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 |
|
|
|
|
|
1 |
妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務 |
|
|
|
|
|
2 |
前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの |
|
|
|
(危険有害業務の就業制限) |
|
|
|
|
法64条の3
1項 |
|
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 |
|
|
|
|
法64条の3
2項 |
|
前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 |
|
|
|
|
法64条の3
3項 |
|
前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。 |
|
|
|
(産前産後) |
|
|
|
|
法65条1項 |
|
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 |
|
|
|
|
法65条2項 |
|
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 |
|
|
|
|
法65条3項 |
|
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 |
|
|
|
|
法66条1項 |
|
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。 |
|
|
|
|
法66条2項 |
|
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 |
|
|
|
|
法66条3項 |
|
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 |
|
|
|
(育児時間) |
|
|
|
|
法67条1項 |
|
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 |
|
|
|
|
法67条2項 |
|
使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 |
|
|
|
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) |
|
|
|
|
法68条 |
|
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|